会長の部屋

2022.12.09
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インボイス制度の登録申請書の提出はお済みですか?

現在、新聞やテレビなど各種メディアで取り上げられているインボイス制度ですが、令和5年10月1日から開始されます。

インボイス制度について馴染みがない方もいらっしゃると思いますので、概要をお話しします。

 

【インボイス制度の概要について】

 

「インボイス(適格請求書)」を用いた仕入れ税額控除を受けるための制度ですが、正式には「適格請求書等保存方式」といわれます。

原則的な消費税の計算方法は、売り上げの消費税から仕入れなど支払いに関わる消費税を引き算して求められますが、買い手が上記のような計算方法で仕入れ税額控除の適用を受ける場合には、売り手から交付された「インボイス(適格請求書)」の保存が必要とされます。

 

【今までの請求書との違いについて】

 

今までの請求書は、区分記載請求書と言って、軽減税率の導入により、複数税率の区分経理に対応した請求書等などを作成して保存しなければなりませんでした。

ここまでは違いがあまりよくわからないと思いますが、大きく違うのは「登録番号」といわれるものです。「適格請求書」には必ず「登録番号」が記載されています。 

この制度が始まると、買い手側は、「登録番号」の記載がない請求書や領収書を受け取っても、先程ほどの計算にありました支払いに関わる消費税の引き算ができないことになるのです。

引き算ができないということは、買い手側の消費税の納税額が増加することになるのです。

 

【インボイス制度の適用を受けるための方法について】

 

登録申請書を所轄の税務署に提出し、「適格請求書発行事業者」として登録を受けることが必要です。

もちろん、提出は電子による申請、いわゆるe―Taxを利用することもできます。

つまり、どの事業者の方も申請すれば発行してもらえるわけです。ただし、今まで「免税事業者」として、消費税の納税が免除されてきた事業者の方は、制度開始日である令和5年10月1日から課税事業者として、消費税の納付をすることになりますので、申請するか否かの選択を迫られます。

 

【インボイス制度の適用を受けるための注意点について】

 

「登録番号」を取得するための申請期限が令和5年3月31日となっていまして、これに間に合わないと10月1日の制度開始に「登録番号」がないという事になります。

つまり、課税事業者、免税事業者ともにこの申請期限は非常に重要といえます。

 

【インボイス制度の相談をしたい場合について】

 

インボイス登録申請、インボイス制度に係る関わる経過措置、各種届け出、計算方法など、消費税の申告はかなり複雑で、事業者によってそれぞれ違います。我々税理士に相談していただくなど早めの対策が必要といえます。

東海税理士会では、愛知県(一部の地域を除く)、静岡県、三重県で税理士による無料税務相談会の開催も行っています。東海税理士会のホームページで概要も掲載されておりますので、ぜひご覧いただき、相談いただければと思います。

 

①愛知県にお住まいの方

https://www.tokaizei.or.jp/shibu/aichi.html

②静岡県にお住まいの方

https://www.tokaizei.or.jp/shibu/shizuoka.html

③三重県にお住まいの方

https://www.tokaizei.or.jp/shibu/mie.html

 

また、日本税理士会連合会のホームページでも、インボイス制度の概要が記載されていますので、参考にしてみてください。

https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/invoice/

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